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ヨーロッパでは、大麻の陶酔成分が0.2%以下ならば栽培可能とし、少量の大麻所持は非犯罪化、又は一部非刑罰化されている。自己の行為の責任をその人自身に帰する考え方が強いため、大麻に対する良い点と悪い点を嘘偽りなく公表し、その上での使用は個人の判断に任せている。
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